資料の閲覧をご希望の際は、所定の「利用請求書」をご提出ください。
利用を請求した資料に、大学文書資料室利用等規程に定める利用制限事項に該当する情報が記載されていた場合、利用を許可しない、あるいは部分的な利用のみ許可することもあります。また、その判断に要する審査や部分利用に関わる作業のため、請求当日には利用できないこともあります。
ただし、すでに利用制限事項に関する審査が完了している特定歴史公文書等は、「特定歴史公文書等簡易閲覧申込書」にご記入いただけば、正規の利用請求手続きによらずに閲覧することができます。
利用者が持参した、もしくは資料室が用意したデジタルカメラ等による撮影を希望する場合は、利用請求書の所定の欄に記載のうえ、職員に申し出てください。本室の定めたルールに従って撮影していただきます。
利用請求書
簡易閲覧申込書
特定歴史公文書等の利用制限に関する審査基準 |